法定後見の開始時期は?(^^♪

令和5年2月28日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今日で2月も終わり、明日からいよいよ3月ですね(^^♪

さて今日のブログは、法定後見の始まりの時期の話です。

本人の判断能力が低下した時点で、本人、配偶者、4親等内の親族等が、家庭裁判所に対して、後見開始の審判を請求し、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人の選任します。

その後、後見人・保佐人等が、本人の財産管理に関する事務を開始します。

補足ですが、親族後見人の場合には、使い込み等いろいろな問題が生じる可能性も指摘されています。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から佐賀関に農業委員の現地調査のために出かけます(^^♪

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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