法定後見の開始時期は?(^^♪
令和5年2月28日(火曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今日で2月も終わり、明日からいよいよ3月ですね(^^♪
さて今日のブログは、法定後見の始まりの時期の話です。
本人の判断能力が低下した時点で、本人、配偶者、4親等内の親族等が、家庭裁判所に対して、後見開始の審判を請求し、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人の選任します。
その後、後見人・保佐人等が、本人の財産管理に関する事務を開始します。
補足ですが、親族後見人の場合には、使い込み等いろいろな問題が生じる可能性も指摘されています。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午後から佐賀関に農業委員の現地調査のために出かけます(^^♪
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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