建築基準法上の道路を巡る問題点(^^♪

令和5年2月17日(金曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます。

いかがお過ごしですか?

今回のブログは、建築基準法上の「道路」に関する問題点の情報提供です。

少し専門的な話題になるので、読み飛ばしていただいても構いません(^^♪

いわゆる「2項道路」といわれる道路の問題点です。

問題の本質は、近隣住民などの利害関係者の意思にかかわりなく、特定行政庁が職権により、公権力をもって一方的に指定を行う権限を有することが、根本的な問題なのではないかという議論があります。

また、制度的には区域を示しただけの包括指定も認めていることも問題があるのかも知れません(^^♪

法42条道路に面した住民にとって、セットバック義務を課されることに、納得が出来ないという意見も、理解できるような気がします。

以上の内容は、一般の方には一体何のことかわからないかもしれません(^^♪

何が言いたいのかというと、法律や制度はしょせん人間が作ったもので、完全ではない、ということです。

どうしても矛盾点もできますね(^^♪

しかたのないことかも知れませんが。。。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

気が付けば週末です(^^♪

よい一日をお過ごしください(*^▽^*)

ではまた。。。(^^♪

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