建築基準法上の「道路」(*^▽^*)
令和5年2月16日(木曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今日のブログは、建築基準法上の「道路」に関する情報提供です。
あなたは「道路」と聞くと、何を思い浮かべますか?
何を突然に!と思われるかも知れませんが。。。(^^♪
実は、一般的に「道路」といっても、例えば道路管理者による分類や法律による分類など、様々な分類があります。
法律による分類も、建築基準法に基づく「道路」と道路法に基づく「道路」などがあります。
今回は、詳細をブログで情報提供することは困難ですが、基本的に4メートル以上の道路幅がある道路に、2メートル以上接していなければ、家を建てることが出来ないということを、まず理解しておく必要があると思います。
また、例外的に「セットバック」という方法で、建築が許可されるケースもあります。
もし気になることがあるようであれば、当事務所にご連絡を!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、朝から外で仕事です。
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
最近のコメント