建築基準法上の「道路」(*^▽^*)

令和5年2月16日(木曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今日のブログは、建築基準法上の「道路」に関する情報提供です。

あなたは「道路」と聞くと、何を思い浮かべますか?

何を突然に!と思われるかも知れませんが。。。(^^♪

実は、一般的に「道路」といっても、例えば道路管理者による分類や法律による分類など、様々な分類があります。

法律による分類も、建築基準法に基づく「道路」と道路法に基づく「道路」などがあります。

今回は、詳細をブログで情報提供することは困難ですが、基本的に4メートル以上の道路幅がある道路に、2メートル以上接していなければ、家を建てることが出来ないということを、まず理解しておく必要があると思います。

また、例外的に「セットバック」という方法で、建築が許可されるケースもあります。

もし気になることがあるようであれば、当事務所にご連絡を!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、朝から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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