許可後について(^^♪

令和4年12月12日(月曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

今日のブログでいったん農地転用に関する情報提供は終了です(^_-)-☆

長い間ブログを読んでいただき、有難うございました(^^♪

今回は、最後に皆さん方にお伝えしたいことをブログに書きたいと思います。

まず初めに、転用の目的にあった利用をお願します!

法務局での地目変更が終われば、転用した土地は農地法上の規制から除外されます。

目的があって転用許可の申請をしたのですから、当然にその目的のために利用しなくてはなりません(^^♪

また、受け取った許可証は、後日のために保管することをお勧めします!

転用した土地は、いずれあなたの子供さんやお孫さんが引き継いでいくかも知れません(^^♪

先々のことを考えながら、受け継いだ人が困らないようにしていきたいものです(^^♪

以上、農地転用に関して、長々とブログで解説をさせていただきました。

そもそも私が大分市の農業委員(中立)になったきっかけは、私の事務所に農地転用の件で相談に来る方のなんとすべてが!農地法に関してご存じないという実態があったからです。

これまで数々の許認可事務に携わってきましたが、全てが法律違反という事務は、少なくとも私は知りません。

なぜこのようなことになっているのか、が私の素朴な疑問でした。

農地法が施行されて70年以上が経過しています。

70年以上の間、国民(市民)の方々に行政としても周知は行ってきたはずですが。。。

今後とも、農地法等の周知に向けて、微力ですが(^^♪かかわっていこうと考えています(^^♪

ブログをこれまで読んでいただき(^^♪有難うございました!

これからもよろしくお願いします!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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