地目変更登記(^^♪

令和4年12月8日(木曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回からは、法務局での手続きについてお伝えします(^^♪

農地転用の完了報告書の提出で、農地転用許可手続きは終了です。

固定資産税の課税も、終了後は雑種地や宅地の課税になります(^^♪

法務局の登記記録は、農地転用の許可とは連動していないため、別途地目変更登記の申請をしなければなりません。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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