農振除外の土地改良区の手続き(^^♪

令和4年11月4日(金曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

11月のはじめです(^_-)-☆

事務室の北側の窓から、モチノキが見えます。

いまは赤い実がたくさんついています。

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、農振除外のための土地改良区の手続きの話です。

農振除外のためには、土地改良区の意見書が必要になります。

予定どおりに手続きを行うためには、早めの準備が必要です。

「青地」を転用する場合の農振除外の手続きは、完了までに最低でも半年から一年が必要です。

手続の完了後、または実質的な審査が終わった段階で、通知書もしくは証明書が発行されます(^^♪

手続は可能な限り早めに。。。(^^♪

気候の良い季節になりましたね(^^♪

来るべき冬に向けて、この季節を充実して過ごしたいものです。

コロナもいまのところ少しは落ち着いています。

また寒くなると感染者も多くなるのでしょうが。。。

よい一日をお過ごしください(*^▽^*)

ではまた。。。(^^♪

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