担い手の営農状況などは?(^^♪
令和4年10月20日(木曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、ほんの少し雲があるものの、気持ちの良い朝です(^_-)-☆
昨日は、久しぶりに大分市の霊山に登って来ました。
平日の霊山は登山の人も少なく、静かでした(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回も農振除外の話の続きです。
農振除外の申請にあたっては、担い手の営農状況の欄があります。
申し出の土地を耕作している者が、他の土地も含めて一体として効率的な営農をしている時には、青地からの除外は基本的には認められません。
したがって、申出書を提出する場合には、当該土地は、営農に支障のないケースになるはずです(^_-)-☆
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
クラッシクを聴きながら。。。
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