農振除外の申し出(^^♪

令和4年10月12日(水曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は青空が覗いているものの雲も広がっています。

天気予報では晴れのようです。

ちょうど今光も広がってきました(^^♪

さわやかな朝です。

感謝!(^^♪

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回はいよいよ「農振除外」の話です。

農振除外が出来るかどうかは、立地がポイントです!

事情により「青地」を転用したい場合には、農用地利用計画変更(農用地区域除外)一般的には農振除外の申し出をします(^^♪

青地の転用が認められるはどうかは、立地がポイントです。

事前の相談で転用が難しいケースの場合には、その難しい理由を回答してくれます。

青地から除外した上で転用が可能であれば、都市計画法など他法令の見込みの相談をします。

全てOKの確認をしたうえで農振除外の申請をします。

いろいろと大変ですね(^^♪

このように「農地転用」と一言で言っても比較的簡単なケースと、手続きがややこしいケースがあります。

どうしてもご自身で手続きが難しい場合には、当事務所までご連絡ください。

初回相談無料です(^_-)-☆

まずお話をお聞きし、現地確認をします。

その後お見積もりをお渡しします(^^♪

人生分の一日に、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、事務所で読書三昧をしたいと考えています(^^♪

よい一日をお過ごしください!

ではまた。。。(^^♪

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