道路・水路占用の手続き(^^♪
令和4年9月29日(木曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回も、道路・水路の占用に関する話です。
必要性があり申請する道路や水路の占用許可が認められないことは、通常は考えられません。
しかし、道路や水路の占用手続きは、先に手続き的に進めた方がよいと思います。
例えば、水の排出先が確定していなければ、農地転用の許可はできません。
占用許可申請は、農地転用の許可申請と同時が基本です。
仮に水路の管理者が、市区町村ではなく、土地改良区であれば、土地改良区の承認が必要です。
土地改良区は、自治的な組織ですので、必ず承認してもらえるとは限りません。
道路・水路許可の申請内容は、どこに何を設置するかを説明します。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、有意義な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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