「青地」の転用は?(^^♪

令和4年9月12日(月曜日)です(^_-)-☆

今日も」ブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

9月の中旬ですね(^^♪

朝夕はだんだん過ごしやすくなりましたね。

昨晩は美しい月がでていました。

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、「青地」の転用の話です。

農業振興地域内農用地区内農地、通称「青地」を転用するのは大変です。

そもそも「青地」を「青地」のまま転用の申請をすることはできません。

通称「農振除外」の申し出をします。

転用したい農地を「青地」から外す手続きが必要です。

農業振興地域は、都道府県が指定しますので、都道府県との協議が必要です。

そのため、「青地」を転用するためには、最低でも半年から1年が必要です(^_-)-☆

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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