非農地証明とは?(^^♪

令和4年7月25日(月曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地法関係のブログを続けます。

今回は、非農地証明の話です。

以前は農地であった土地が、長期間農地ではない目的で使われていたり、山林化していたりするケースがあります。

このようなケースの場合には、これからは農地として扱わないという措置があります。

「非農地証明」といいます。

法的な根拠はありません。

ではどの程度農地として活用していなければ、農地として扱わない例外的な措置ができるのか、という問題があります。

これに関しては、当該土地がある市区町村に問い合わせる必要があります。

市区町村によって期間が違います。

10年から20年といったところです。

私が業務として取り扱った豊後大野市の農業委員会事務局の担当者の方は、親切に事務処理の内容を教えてくれました。

その土地が一体どのくらい農地として使われていなかったのか、よく調べて説明できるようにしておく必要があります。

まずは相談です!(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

薬師丸ひろ子の歌を聴きながら。。。

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ