農地の無断転用”(-“”-)”

令和4年7月14日(木曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

そういえば、「7月14日に生まれて」という映画が昔ありましたね!

いかがお過ごしですか?

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、無断転用に関する話です。

少し長くなりますが、私がなぜブログで農地転用に関する情報提供をしているのか、ということに触れたいと思います。

私が行政書士事務所を開業して、おかげさまで6年が経過し、いま7年目を迎えています。

その間いろいろな相談や依頼をお受けしましたが、最初の依頼が農地転用の仕事でした。

その仕事も無事に終わり、その後農地がらみの相談や依頼をお受けしたのですが、そのすべてが「無断転用」の案件でした( ;∀;)

それまで行政の立場で許認可事務にかかわってきたのですが、全てが法律違反という事例は、私は少なくとも知りません。

なぜ法律違反の事例がこれほどまでに多いのかという疑問が出発点です。

その結論として、農地法が施行されて70年くらいが経過しているのですが、農地法に関する周知が十分になされていないことが、原因の一つではないかということです。

定期的に購読している日本農業新聞によれば、農地法に関しては、ある程度農業者は理解しているが、相続などにより農地を取得した方(いわゆる非農家の方)は、農地法の中身を十分に理解していない、という記事もありました。

なるほど!と思いました(^^♪

ただし、一般の方や相続により農地を取得した方も、農地法の中身は知らなかったとか、罰則規定については理解していなかったという言い訳は通用しません。

なぜなら日本は法治国家ですから。。。

ただし、現実には農地法違反の事例が数多く発生していることは事実ですが。。。

というわけで、このブログが農地法の理解にすこしでもお役に立てばと考えています(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、かけがえのない素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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