転用面積の下限は?(^^♪

令和4年7月7日(木曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は、朝から日差しが差しています。

蒸し暑い朝です。

日本の夏は蒸し暑くて過ごしにくい、とかつて一緒に働いたことのあるポーランド系のカナダ人の方が言っていました。

農地転用関係の情報提供を続けます。

今回は、下限面積の話題です。

来年の4月から、農地転用の下限面積をなくすという話を聞きました。

これまで各地域ごとに転用面積の下限がありました。

下限面積がなくなると、投機的な土地取引の動きが出てきそうですが。。。

また、農地法だけではなく、建築基準法では、建築物の面積に対する建蔽率・容積率の上限や、道路や隣地との関係で、建てられる家の高さの上限が地域ごとに決められています。

敷地いっぱいに建物を建てることができないのは、皆さんご存じだと思います。つまり転用面積を広げる必要が生じます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

夏祭りの季節ですね(*^▽^*)

私は昨晩、大分市の長浜神社のお祭りに行って来ました。

今日一日にがあなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

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