ほかの法律による制限は?(^^♪
令和4年7月6日(水曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は☁
少し雨も降っています。
遠くから蝉の声も聞こえます(*^▽^*)
農地転用に関する情報提供を続けます。
農地法には転用面積の制限はないのですが、他の法律についても考慮しなければなりません。
例えば、都市計画法という法律があります。
「市街化調整区域」などを定めた法律です。
「市街化調整区域」では、建物を建てることが原則的に禁止されています。
その区域で、特別に許可を受けて建物を建設する場合には、許可を受けた建物の種類によっては、敷地の広さ制限が設けられています。
また、市区町村によっては、転用面積が1000㎡を超える場合には、特別な手続きを求められることもあります。
開発許可といいます。
このように、農地法のみならず、それ以外の法律や条例に関しても確認をする必要があります(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をしますか?
私は今日は、できる限り事務所でゆっくりまったりと過ごしたいと考えています(*^▽^*)
今日一日があなたにとって、充実した素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
ジャズを聴きながら。。。
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