転用できる面積の限度は?(*^▽^*)

令和4年7月5日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は、ときより雨が降るものの、今は降っていません。

台風が近づており、間もなく大分を直撃しそうです。

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、転用できる面積についての説明です。

転用できる面積の限度ですが、農地法上は転用面積の制限は設けられていません。

しかし、無制限に転用できるものでもありません。

基本的に、農地法は農地を守るための法律です。

したがって、法律上は転用面積に関する規定はなくても、最小限の面積しか転用できない、と考える必要があります。

昨日は、忙しい一日でした。

津久見市にも行って来ました。

津久見で昼食を取ったのですが、食堂のおばあさんが、まるで志村けんのおばあさん役のようでした(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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