生産緑地の転用は?(*^▽^*)

令和4年7月2日(土曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は良く晴れ、夏の日差しが朝から事務室にさしています。

農地関係の情報提供を続けます。

今回は、生産緑地に関する情報です。

生産緑地というのは、三大都市圏などの大都市にある農地です。

生産緑地法により、1992年以降に指定を受けた農地です。

大都市などでは、農地に係る固定資産税が、宅地並みになっています。

しかし、生産緑地については、固定資産税が安く設定されています。

また、相続税の納税猶予もされています。

その代わりとして、営農を休むこともできず、転用も認められていません(^^♪

事務所近くの小さな家庭菜園にあるひまわりが咲き始めました(^^♪

ほんの小さな種が、今では2メートルを超えています。

植物の成長は、不思議に満ちています(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今から、自転車のタイヤ交換に自転車屋に行きます(^^♪

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように(*^▽^*)

ではまた。。。

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