「青地」とは?(^^♪

令和4年7月1日(金曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地転用に関する説明を続けます。

今回のブログは、「青地」の続きです。

「青地」は、原則転用できない農地です。

例えば、田んぼが一面に広がっているような場所が「青地」として指定されています。

当たり前のことですが、田んぼが一面に広がっているところに、一軒ポツンと家が建ったら変ですよね(*^▽^*)

耕作の著しい障害になります。

またそのような場所に家を建てるのは、下水処理や上水の確保で支障になると思います(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日から一年の後半の始まりですね(*^▽^*)

よい一日を!

ではまた。。。(*^▽^*)

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