市街化区域内の農地は?(*^▽^*)

令和4年6月28日(火曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地転用の説明を続けます。

今回は、市街化区域内の農地に関する説明です。

これまで農地の転用に関して「許可」という言葉を使ってきました。

「許可」と「届出」という二つの行政に関する行為があります。

市街化区域内の農地転用は「許可」ではなく「届出」です。

「市街化区域」と「市街化調整区域」という線引きがあります。

もとになる法律は「都市計画法」です。

だんだんややこしくなりましたね(^^♪

「非線引き区域」というカレゴリーも存在します。

このブログは、一般の方のために書いていますので、わかりにくい方は、お電話なりメールをいただきたいと思います。

まずは「都市計画法」という法律があるということを頭の中に入れておけばいいのかな、と思います。

そういえば昔、私の子供がパソコンで「シムシティ」というゲームをしていました。

「市街化区域」や「市街化調整区域」も考え方は、シムシティの考え方と同じで、どのような街にしたいかというゾーニングの考え方です(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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