転用にあたらないケースとは?(*^▽^*)
令和4年6月27日(月曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、転用に当たらないケースです。
例えば、田んぼを畑にかえる行為は、転用は転用ですが、農地の中の種類の変更ですから、農地転用には当たりません。
畑に果樹を植える行為も転用には当たりません。
果樹園も「農地」の一種です。
花はどうでしょう。
花も栽培目的であれば、転用ではありません。
木はどうでしょう。
木の植栽は、事前に農業委員会に相談することをお勧めします。
よく勝手に木を植えても良いという専門家?もいるようですが。。。( ;∀;)
私も「非農地証明」の仕事をしたことがあります。
気になるようでしたら、事務局に事前に相談をしてください!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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