農業用倉庫の敷地は?(*^▽^*)

令和4年6月24日(金曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、農業用倉庫のための敷地に関するものです。

農業用倉庫のための敷地は、200㎡未満であれば転用許可は不要です。

ただし、許可が不要というだけで、多くの自治体では、届け出義務を課しています。

また、他法令の順守は、当然に求められます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

そして、週末はどのように過ごしますか?

よい週末をお過ごしください(*^▽^*)

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ