転用の具体例は?(*^▽^*)
令和4年6月23日(木曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、雲は広がっていますが、青空も広がっています。
梅雨の季節ですが、中休みですね(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、農地転用の具体例の説明です。
わかりやすいところでは、宅地や駐車場、資材置き場などがあげられると思います。
私の行政書士としての最初の仕事も、駐車場への転用でした。
余談ですが(^^♪私がこれまで相談を受けた農地転用の案件は、なんと!すべて厳密にいうと違反転用の案件でした。
私が大分市の農業委員(中立)の仕事を始めた動機も、なぜこのように違反転用が多いのか、その原因が知りたいということでした。
農業委員に就任してわかったことですが、違反転用はもちろんあるのですが、全てが違反転用ではないということです(*^▽^*)
当たり前ですが(^^♪
たまたま私のところに相談があった案件が全て違反転用の案件だったということです。
一般的には、違反転用をする人は本来の農業者ではなく、例えば相続で農地を取得したケースなどが多いようです。
ずいぶん昔であれば、裁量で解決できた時代もあったのかも知れませんが、コンプライアンスを求められる今の時代は、そのようなわけにはいきません!
特に私が農業委員をして感じるところでは、農地法の解釈に当たっては、「羈束裁量」によるところが多いということです。
「羈束裁量」という言葉は難しい行政用語なので、なじみのない方も多いかも知れません。わかりやすく説明すると、判断の幅がすくないということです。
農業委員の仕事をさせていただいて、もちろん裁量が働く点もありますが、私が経験した他の許認可事務と比較すると、裁量の幅は小さいような気がします(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な素晴らしい一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
最近のコメント