登記簿上は宅地でも(^^♪

令和4年6月20日(月曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝も静かな朝を迎えることができました。

感謝!

梅雨の朝です(*^▽^*)

今朝の大分市は、雨は降っていないものの、空気に湿り気を感じます。

ずいぶん前に、ポーランド系のカナダ人の女性と一緒に仕事をしたことがあります。

その方は、日本が大好きな人だったのですが、日本の湿気の多い夏のことは好きになれないと言っていたことを思い出します。

そういえば、カリフォルニアの夏は、乾燥して日本のようにじっとりとした夏ではありませんでした(^^♪

農地転用の話題提供を続けます。

登記簿上は宅地であっても、課税上は農地のケースがあります。

この場合には、転用には許可がいります。

登記簿上の地目は宅地であっても、例えば固定資産税を安くするために、課税上は農地になっている土地があります。

このような場合には、農地転用の許可を受けなければなりません。

農地であるか否かの判断は、難しい時があります。

「農地性」というのだそうですが。。。

何事にもグレーゾーンは存在しますね(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私はきょうは、午後から外で仕事をします。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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