登記の上では農地でも(^^♪

令和4年6月17日(金曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今日の大分市は、雲は広がっているものの、日差しも差しています。

梅雨の中休みといったところです。

昨日は、宇佐市に行って来ました。

大分県の中では、宇佐平野は比較的広く、一枚の田んぼも、例えば山間部の田んぼと比べるとかなり広く感じます。

もっとも、東北や北海道の農地と比べれば、九州の農地はまだまだといった感じです(*^▽^*)

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、登記簿上の農地に関する話題です。

登記は、もちろん万能ではありません。

地目変更登記は、土地の所有者の義務なのですが、許可を取って農地を転用しても、土地の所有者が登記を怠れば、農地のままになってしまいます。

けっこうこんなケースは多いと思います。

融資を受けて建物を建てた場合などは、土地を担保に取る金融機関が、地目変更を求めてくることはありますが、自己資金で建物を建てて転用した場合などは、地目が変更されていないケースが散見されます。

法務局の登記官が、職権で地目の変更することもできるのですが、現実にはすべてをチェックすることは不可能なようです(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

そして週末はどのように過ごしますか?

あなたの週末が、有意義な時間になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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