耕作されていなくても(*^▽^*)

令和4年6月15日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は、小雨が残る朝です。

天気予報では、これから晴れ間も広がってくるようです。

最近の天気予報は精度が上がり、以前のように外れるということはあまりないようです(^^♪

さて、農地のブログの続きです。

今回は、耕作されていない農地の話です。

まず結論から、耕作されていない農地であっても、登記簿上で農地の扱いになっていれば、農地の転用許可が必要です。

土地や建物の登記に関する法律である「不動産登記法」という法律があります。

土地の登記記録にある地目については、現況にあわせて変更することを義務付けています。

今は田や畑として利用されている土地については、例外はあるかもしれませんが、地目は田や畑になっていると思います。

ところが、中には耕作がなされないまま草木に覆われているものもあります。

このような土地でも、登記簿上の地目が農地になって場合には、転用許可が必要になります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、かけがえのない素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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