そもそも「農地」とは何か?

令和4年6月14日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今日の大分市は☂

かなり強めの雨が降っています。

梅雨ですから(^^♪

雨は植物を育てます。

今年の梅雨も、どうか適度の雨を降られますように。。。

さて、以前お伝えしたように、これから「農地法」「農地転用」に関するブログを定期的に載せていこうと考えています。

大分市の農業委員(中立)に就任して、1年以上が経過しました。

農業委員の仕事を通じて考えたことも織り込みながら、なぜ農地転用が一般の方々に難しく感じられるのかも含めてお伝えしていこうと考えています。

まず、初めに基本中の基本の話からお伝えします。

「農地とは何か」のお話です。

「農地法」の第2条第1項では、農地を「耕作の目的に供される土地」としています。

わかりやすくお伝えすると田や畑のことです。

もっとわかりやすく説明すると、穀物や野菜を作る土地ということです。

このブログでは、本当に一般の方にもご理解いただけるようにお伝えしようと思っています。

例えば、専門の方は、自分がわかっているので、一般の方も当然にわかるはず、と考えている方も多いとは思うのですが、わかっている人からは、わからない方の「何がわからないか」がわからないのです(*^▽^*)

本当に分かり合うというのは難しい!

「農地」の説明に関しても、じゃあ「採草放牧地」は?という疑問を持たれた方もいるかも知れません(^^♪

誤解を恐れつつも、まずわかりやすくを基本に、今後もお伝えしていきたいと考えています(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

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