賃貸借の存続期間は?(*^▽^*)

令和3年7月9日(金曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?
気が付けばもう週末!
週末はいかがお過ごしになりますか?

農地法関係の情報提供を続けます(^^♪
今回は、賃貸借の存続期間です。
農地等の賃貸借の存続期間の上限は、民法の定めに従って、50年までが可能になります(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日が、そして週末が楽しい時間になりますように!
ではまた。。。(^^♪


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