賃貸人が信義に反した行為をした場合とは?(*^▽^*)

令和3年7月6日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地法関係の情報提供を続けます(^^♪

今回は、賃借人が信義に反した行為をした場合の具体的なケースです。

例えば、賃借人が催告を受けたにも拘わらず、借賃を支払わない場合や賃貸人に無断でほかに転貸したり、農地以外に転用した場合、特別の理由がないまま不耕作としている場合などです(*^▽^*)

わかりやすく説明すると、所有者に従来通りの賃借契約を継続させることが客観的に見て困難なケースです(*^▽^*)

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ