遊休農地への課税強化とは?(*^▽^*)

令和3年6月30日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

今日で6月も終わりですね(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

今日で6月も終わりです。

今年もあっという間に半年が経過しました。。。

人生もかくのごとし、ですね(*^▽^*)

農地関係の情報提供を続けます。

今回は、「遊休農地の課税強化」についてのブログです。

平成29年度の固定資産税から、遊休農地への課税強化が始まりました。

遊休農地の所有者が農地中間管理機構への貸し付けの意向も示さず放置したままにしていると、農業委員会が農地中間管理機構と協議をするように「勧告」をします。

勧告の対象になった農地は、翌年の1月1日から固定資産税の評価額が1.8倍になります。

ただし、貸し付け意向を示したのに機構が借りない場合などのケースは、課税強化は行われません(*^▽^*)

なお、所有する農地全てを新たに農地中間管理機構に10年以上貸し付けると、15年未満であれば3年間、15年以上であれば5年間、固定資産税が2分の1に軽減されます(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

明日から7月、年の後半です(^_-)-☆

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

そして、今年の後半が、あなたにとって幸せな日々になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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