農地転用手続きとは?(*^▽^*)

令和3年6月8日(火曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

梅雨の季節は、アジサイの花をよく目にしますね(^^♪

車の運転をしていると、道端にアジサイの赤や青の花が咲いています。

農地関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、農地転用手続きに関するブログです。

農地転用には、農地法第4条に基づく転用と、同第5条に基づく転用の2種類があります。

農地法第4条の転用は、権利移動を伴わない転用です。

農地法第5条の転用は、権利移動を伴う転用です。

手続き的には、農業委員会を経由して、都道府県知事又は指定市町村の長に許可申請書を提出します。

最近、車の購入を検討しているのですが、近ごろの車の性能は目を見張るものがあります。

安全装備など、まったく目を見張るものもあります。

でもしかし。。。(^^♪

装備や機械を過信してはいけません(^_-)-☆

最後は「人」です(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

チェロを聴きながら(*^▽^*)

ではまた。。。(^^♪

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