所有者不明農地(相続未登記農地)の利活用は?(*^▽^*)

令和3年5月31日(月曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今日で5月も終わりです。

明日から6月!

農地関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、所有者不明農地(相続未登記農地)の利活用に関する情報提供です。

複数の不在村者等が所有する共有の農地について、共有者全員と連絡が取れない場合は、2分の1を超える共有部分を有する者の同意があれば、農用地利用集積計画に基づく利用権設定(存続期間20年以内)を進めることで、相続未登記農地の利活用を図ることができます。

また、共有者の2分の1を超える同意が得られない場合でも、一定の手続きを経れば農地中間管理機構に利用権の設定が可能になります。

東京オリンピックの開催が迫っています。

一方でコロナの勢いも止まりません。

東京オリンピックを予定どおり開催するのが本当に正しいのか。。。

あなたはどう思いますか?

ごく単純に問題点を整理すると、「命を取るかお金を取るか」の選択ではないかと考えます。

物事を単純化するのが本当に正しいのか、とおしかりを受けそうな気がしますが。。。(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

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