農地の相続等の届け出制度とは?(*^▽^*)
令和3年5月27日(木曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地関係の情報提供を続けます。
今回のブログは、農地の相続等の届け出制度に関する情報提供です。
相続、法人の合併・分割、時効取得等により、許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会に届け出をすることになっています。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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