解除条件付き賃借の農業委員会による勧告・許可の取り消し・あっせんとは?(*^▽^*)

令和3年5月26日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、解除条件付き賃借に関する農業委員会の勧告・許可の取り消し・あっせんに関する情報提供です。

以下のような場合には、農業委員会は、農地の借り手に対して、相当の期限を定めて勧告をします。

①周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

②地域の農業者と適切に役割分担し、継続的かつ安定的な農業経営を行っていない場合

③法人の業務を執行する役員等のうち誰も農業経営に常時従事していない場合

以上ですが、農地の利用者が農地を適正に利用していないにも関わらず、貸し手が契約を解除しない場合や、農地を借りている者が農業委員会の勧告に従わなかった場合は、農地法第3条に基づく許可の取り消しを行うことがあります。

結構厳しいですね(^^♪

なお、勧告をするか否か、また許可の取り消しをするかどうかは、総会または部会で審議し、決定します(*^▽^*)

契約が解除されたり、許可の取り消しが行われた場合には、該当する農地について、適正かつ効率的な利用がなされない恐れがある場合には、農業委員会は、農地の所有者に対して、農地中間管理事業を活用するなどあっせん等の働きかけを行います(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

雨の多い季節です。

ご自愛のほどを。。。(*^▽^*)

ではまた。。。

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