解除条件付き賃借による適正な農地利用を担保するための措置とは?(*^▽^*)

令和3年5月24日(月曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます。

解除条件付き賃借を許可しようとするときには、農業委員会はあらかじめ市町村長に通知します。

市町村長は、農地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する観点から、必要があるときは、農業委員会に意見を述べることができます。

今年は梅雨入りが早かったので、何となく損をした気分?です(*^▽^*)

雨が降らないと困る人は多いのですが、降り過ぎるとそれはそれで大変です。

何事もほどほどがいいようで。。。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ