解除条件付き貸借の許可要件とは?(*^▽^*)

令和3年5月21日(金曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地法関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、解除条件付き賃借の許可要件に関する情報提供です。

全部効率利用要件、下限面積要件、地域との調和要件の基本要件に加えて、賃借契約書に解除条件が付されていること、地域の他の農業者と適切に役割分担し、継続的・安定的に農業経営が行われること、業務を執行する役員等の1人以上が、法人が行う耕作(養畜)の事業に常時従事すること(法人の場合)が要件になります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた来週(*^▽^*)

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