地域との調和要件とは?(*^▽^*)
令和3年5月20日(木曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか(*^▽^*)
農地法関係の情報提供を続けます。
今回のブログは、地域との調和要件に関する情報提供です。
地域の農地集団化、農作業の効率化、その他周辺地域における農地の効率化かつ総合的な利用に支障が生じないことが要件になります。
具体的には、集落営農や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断するようなケースなどが考えられます。
また、地域の農業者が協力して水田等の水管理(水利調整)をしている地域で、水利調整に参加しない営農を行う場合なども該当します。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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