下限面積要件とは?(^^♪
令和3年5月19日(水曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
最近、ビルエバンスに凝っています。
ビルエバンスのピアノは、タッチが何とも素晴らしい(*^▽^*)
麻薬の件もありますが、それでも音楽性は一流です。。。
農地法に関する情報提供を続けます。
今回のブログは、下限面積要件に関するものです。
権利を取得する者またはその世帯員等が耕作する農地(採草放牧地)の面積が都府県50a、北海道2ha以上であることが要件です。
ただし、地域の実情を踏まえて、農業委員会が「別段の面積」を設定して、公示した場合には、その面積が下限面積になります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素晴らしい一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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