下限面積要件とは?(^^♪

令和3年5月19日(水曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

最近、ビルエバンスに凝っています。

ビルエバンスのピアノは、タッチが何とも素晴らしい(*^▽^*)

麻薬の件もありますが、それでも音楽性は一流です。。。

農地法に関する情報提供を続けます。

今回のブログは、下限面積要件に関するものです。

権利を取得する者またはその世帯員等が耕作する農地(採草放牧地)の面積が都府県50a、北海道2ha以上であることが要件です。

ただし、地域の実情を踏まえて、農業委員会が「別段の面積」を設定して、公示した場合には、その面積が下限面積になります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素晴らしい一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

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