農地法の届け出がいるものは?(*^▽^*)

令和3年5月11日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

大型連休も過ぎ、梅雨に入るまでの気候の良い季節ですね(^^♪

農地関連の情報提供を続けます。

今回のブログは、農地法による届け出が必要なものに関する情報提供です。

相続や法人の合併・分割、時効取得などの場合には、届け出が必要です。

おおむね10か月以内に農業委員会に届け出を行う必要があります。

届け出を受けて農業委員会が何をするかというと、農業委員会の許可の対象になっていない、もしくは許可が不必要な農地等の権利取得についても、農業委員会としても把握する必要があるための制度です。

把握した農地等が、十分に活用されないことが懸念されるときには、農地の貸し借りや売買などを促します。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

人生は長いようで実は短く、過ぎ去った時間は、振り返ってみるとあっという間の出来事です(^^♪

お金ももちろん大切ですが、時間のほうが実は大切なのでは。。。

よい一日を!

ではまた。。。(*^▽^*)

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ