農地の定義とは?(*^▽^*)

令和3年4月28日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地法関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、農地とはなにか?という定義のお話です。

農地とは、「耕作の目的に供される土地」とされています。

「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することです。

ということで、わかりやすく言うと、農地とは、耕うん、整地、播種、灌漑、排水、施肥、農薬散布、除草などを行い、作物が栽培される土地のことです。

そういえば、私の事務所の近くにある小さな菜園も、農地の定義に当てはまるような気がしますが、家庭菜園にしている土地は、農地の定義には当てはまりません(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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