基盤法とは?(^^♪

令和3年4月26日(月曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、基盤法の概要に関するブログです。

基盤法は、農用地利用増進法(昭和55年制定)を平成5年に改名・拡充した法律です。

目的は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を目指すものです。

主な内容としては、市町村ごとに「育成すべき農業経営の目標」を明確化するものです。

目標に向けて、経営の改善を計画的に進めようとする農業者の計画を認定する「認定農業者制度」や、新たに農業経営を営もうとする青年等の収納計画を認定する「認定新規就農者制度」があります。

また、農地法の特例による、農地の貸し借り等の仕組みである、農用地利用集積計画という、「農用地の利用の集積を進めるための制度」もあります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

コロナが拡大し、大分県内でも多くの陽性患者がでていますね( ;∀;)

一刻も早い収束を期待します。

ではまた。。。(*^▽^*)

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ