任意後見のメリットは?(*^_^*)

令和2年8月25日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

みなさんいかがお過しですか?

毎日暑い日が続きますネ!

もっとも殺人的?な暑さのピークは過ぎて、朝晩は幾分過ごしやすくなりました。

夜には虫の声も聞こえます。

家族信託に関する情報提供を続けます。

今回のブログは、「任意後見」に関するブログです。

成年後見制度は、認知症や理解力が低下した本人に代わって、家族や第三者が財産管理や契約をする仕組みです。

法定後見と任意後見があり、法定後見は能力低下の程度に応じて、三段階に分かれています。

任意後見制度は、ご本人の判断能力がある間に、任意後見契約を締結するものです。

任意後見のメリットは、以下のとおりです。

①家族の一部から反対意見が出ても、任意後見受任者が確実に就任できる。

②申し立てから就任までの時間が比較的少ない。

③任意後見人の報酬を契約で自由に決められる。

一方デメリットは以下のとおりです。

①代理権しかないので、老親ご本人が行った契約の取消しは出来ない。

②3~4ヶ月に一回の監督人への定期的な報告を求められることがある。

③任意後見監督人への報酬が発生することがある。

④相続税対策ができない場合がある。

⑤任意後見契約書を公正証書にする手間がかかる。

といったように、どのような制度でもメリット・デメリットがあります。

事務所にある桜の古木には、蝉がよくとまっています。

ご近所のこども達がセミとり網をもって、集まって来ます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

8月も下旬になりました。

強い日差しは差しているものの、秋の気配が少しずつ漂っています。

私は今日は、事務所でゆっくり過ごします。

貴重な一日です。

有意義にお過しください!

ではまた。。。

残暑厳しい日々が続きます。

ご自愛のほどを。。。

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