受託者が先に亡くなると?(*^_^*)

令和2年7月21日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いつもブログを読んでいただき、有難うございます。

家族信託の情報提供を続けます。

今回のブログは、受託者が先に亡くなるリスクに関しての説明です。

受託者が亡くなっても、信託契約は終わりません。

実務では、「第2受託者」を予め契約書に記載し、もしもの時に備えます。

また、法人に管理を託す方法もあります。

家族で一般社団法人を立ち上げる方法をとる方もいます。

既存の資産管理会社である株式会社や有限会社の定款を変更して対応するケースもあります。

法人を受託者にするディメリットもあります。

法人を受託者にすると、長期的に受託者を確保することはでき、口座凍結のリスクは少なくなりますが、反面法人税申告等の手間とコストはかかります。

また意思決定に手間がかかったり、構成員の承継の問題も発生します。

ディメリットを考えると、法人を受託者にすることは、慎重に判断した方がいいのでは、という気がします。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

もうすぐ梅雨も明けそうですね。

これから暑い夏が始まります。

ご自愛のほどを。。。

ではまた。。。(*^_^*)

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