親に代わり相続税対策を行うには?(*^_^*)

令和2年7月20日(月曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いかがおすごしですか?

家族信託に関する情報提供を続けます。

今回は、親に代わって相続税対策を行う、というケースです。

子どもさんがお父さんから信託契約で土地と現金を託されるケースです。

相続税対策と資産の有効活用のため、賃貸アパートを建てたいが、建築資金が不足するケースは多くあります。

金融機関から借金をするケースも多くあります。

この場合、誰の借金になるか?

正解は、受託者である子どもさんの借金になります。

返済は、信託財産であるたとえばアパートの家賃収入から行いますが、返済できなくなった場合には、信託財産の他、子どもさんの個人資産から返すことになります。

受託者として借り入れをしますので、返済の覚悟は必要です。

受託者として借金してアパートを建てるメリットは何でしょうか?

受託者が借り入れしたアパートは信託財産となり、実質的には親の財産です。

そのための借入債務も、実質的には親のものです。

親が亡くなった際には、相続税の計算ではマイナス資産として扱われる「債務控除」ができます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

これから暑い季節になりそうです。

ご自愛のほどを。。。

ではまた(*^_^*)

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