受益者が死亡したときの登記簿は?(*^_^*)

令和2年7月14日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いかがお過しですか?

今年も梅雨末期になりました。

今年も多くの方々が、線状降水帯による大量の雨でお亡くなりになりました。

先日のテレビ報道によると、大気のメカニズムと地球温暖化の影響らしいですね。。。

今後も大きな被害は続きそうです(;_;)

家族信託に関する情報提供を続けます。

今回のブログは、受益者が死亡したときの登記簿の記載についてです。

登記簿の記載は、設計によって異なります。

記載は、大きく分けて二種類です。

一つは、受託者がお亡くなりになると、信託契約を終了して、不動産を所有財産に戻して、相続人に渡すケースです。

この場合は、相続人が所有者として新たに登記簿に記載されます。

二つ目のケースです。

信託を継続するケースです。

この場合は、次の受益者(第2受益者)を信託目録の受益者欄に記載します。

甲区の所有者欄は、引き続き管理を行う受託者の記載のままです。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

梅雨も末期になりました。

あとしばらくは洗濯物が乾きにくい日が続きそうですね(;_;)

梅雨が明ければ、本格的な暑い夏がやってきます。

今年の夏は、コロナのために、いつもと違った夏になりそうです。。。

ご自愛のほどを。。。

ではまた(*^_^*)

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