信託に関する税務は?(*^_^*)

令和2年7月6日(月曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いかがお過しですか?

今回のブログは、信託に関する税務についての情報提供です。

信託の税務は、従来の所有権と同じと考えてかまいません。

家族信託を利用することにより、新たな税金を支払う必要はありません。

たとえば、信託財産から収入があれば、従来の所有者が所得税の確定申告をします。

したがって、その方がお亡くなりになり、信託財産がたとえばご家族に相続されれば、相続税の対象になります。

家族信託に関する税務の取扱いは、基本的には所有権とほぼ同じです。

家族信託を導入するだけでは、税金は減りませんが、たとえばご高齢の親御さんの理解力に影響されずに、子どもが相続税対策を実行できる意義は大きいと思います。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

梅雨の雨が続きます。

ご自愛のほどを。。。(*^_^*)

ではまた(*^_^*)

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