遺言と家族信託の併用は?(*^_^*)

令和2年6月26日(金曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

「家族信託」に関する情報提供を続けます。

信託契約で親が持つ財産を全て信託財産として託すことは困難です。

信託財産から漏れた財産は必ず発生します。

受取人指定のない財産を巡って財産の奪い合いが発生するのを防ぐために、遺言と家族信託を併用する場合も多くあります。

遺産分割協議をする必要がなくなるような内容の遺言を信託契約書と同時に作成することで、円満な資産継承が実現できます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実したスバラシイ一日になりますように!

ではまた。。。(*^_^*)

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