信託銀行の「遺言信託」とは?

令和2年6月25日(木曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

「家族信託」に関する情報提供を続けます。

今回は、信託銀行が行っている「遺言信託」との違いです。

信託銀行のCMでも「遺言信託」があるようだが、という声を聞きます。

一般の方にはわかりにくいのかも知れませんね(*^_^*)

信託銀行の「遺言信託」は、厳密には「遺言書信託業務」です。

わかりやすく説明すると「遺言書の作成・保管・執行のサービス」です。

老後の不動産管理を託すことや家族信託の相談は対象外です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(*^_^*)

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