信託銀行の「遺言信託」とは?
令和2年6月25日(木曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
「家族信託」に関する情報提供を続けます。
今回は、信託銀行が行っている「遺言信託」との違いです。
信託銀行のCMでも「遺言信託」があるようだが、という声を聞きます。
一般の方にはわかりにくいのかも知れませんね(*^_^*)
信託銀行の「遺言信託」は、厳密には「遺言書信託業務」です。
わかりやすく説明すると「遺言書の作成・保管・執行のサービス」です。
老後の不動産管理を託すことや家族信託の相談は対象外です。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(*^_^*)
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