信託不動産の「損益通算禁止」とは?
令和2年6月23日(火曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
いかがお過しですか?
家族信託(民事信託)の損益通算禁止に関して、今回はもう少し詳しく説明します。
信託不動産の「損益通算禁止」とは、信託以外の不動産所得との通算ができない、ということです。
信託不動産から出る損失はなかったものと処理されるため、他の収入との通算が認められません。
通常の所有権財産であれば通算は認められますが、通算が認められませんので、課税される額が多くなってしまいます。
また、別個の不動産信託契約間の通算が認められませんので、賃貸物件1を信託契約Aで、賃貸物件2を信託契約Bで別々に信託契約を締結した場合、1の年間収支のプラスと2の年間収支のマイナスの損益通算も認められません。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^_^*)
最近のコメント