信託不動産の「損益通算禁止」とは?

令和2年6月23日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いかがお過しですか?

家族信託(民事信託)の損益通算禁止に関して、今回はもう少し詳しく説明します。

信託不動産の「損益通算禁止」とは、信託以外の不動産所得との通算ができない、ということです。

信託不動産から出る損失はなかったものと処理されるため、他の収入との通算が認められません。

通常の所有権財産であれば通算は認められますが、通算が認められませんので、課税される額が多くなってしまいます。

また、別個の不動産信託契約間の通算が認められませんので、賃貸物件1を信託契約Aで、賃貸物件2を信託契約Bで別々に信託契約を締結した場合、1の年間収支のプラスと2の年間収支のマイナスの損益通算も認められません。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(*^_^*)

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