後見制度の注意点は?(*^_^*)

令和2年6月17日(水曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いかがお過しですか?

梅雨の合間の天気がよい日は、洗濯物日和です。

貴重なお日様を十分に生かして、洗濯を!

家族信託(民事信託)の情報提供を続けます。

是非ご参考に!

今回のブログは、後見制度の話です。

後見制度(今回は特に成年後見です)で注意した方がいいケースです。

マスコミなどでも多く取り上げられており、成年後見制度に関してはご存じの方も多いと思います。

特にわが国は、世界の中でも高齢社会の最先端を走っていますから。。。

後見制度もそれなりに意義のある制度ですが、気をつけなくてはならないのは、ご本人やご家族が希望しても、ご本人の「直接の」利益にならない後見人の行為は制限される、ということです。

老親の入所・入院の費用を捻出したい方は、合理的理由があると認められ、自宅を含め売却が認められるケースは多いと考えられます。

しかしながら、老親には年金収入や現預金が潤沢にあるケースの場合は、必要性や合理性が認められないケースが考えられます。

この場合は、ご家族が不動産の売却を希望しても、売却は難しいと考えられます。

老朽アパートの建て替え、収益物件の購入、投資信託の購入などは認められないケースが多いのでは、と考えます。

いずれも家庭裁判所が最終的に判断します。

このように成年後見制度は、ご家族にとって必ずしも使い勝手がよくない?ケースもあります(*^_^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今朝は梅雨の合間の貴重な晴れ間が覗いています。

明日からまた雨が降りそうです(^o^)

今日一日、充実した有意義な時間をお過しください!

ではまた。。。(*^_^*)

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