「家族信託」のために理解すべき点は?(^O^)

令和2年6月11日(木曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^o^)!

今日のブログは「家族信託」のために理解しなければいけない点に関する情報提供です。

家族信託は、あくまでも契約ですので、契約当事者が契約の目的・効果を理解していなければ出来ません。

たとえば、親の認知症が進んでいる場合には出来ません。

また、受託者となるたとえば子は、あくまで財産の管理・処分を担うだけであり、管理を託した信託財産は、受益者である親の財産であることに変わりはありません。

また、信託財産がアパートなどの収益物件である場合、信託財産から得られる利益は、受託者の手元に入ってきますが、契約前と同じように、受益者の収入であり、これまでと同じように、たとえば親の確定申告が必要です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実したスバラシイ一日になりますように!

ではまた。。。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ