戸籍が取得できないときは?

令和2年4月27日(月曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

今朝の大分市はよく晴れ、事務所の庭にはウグイスの鳴き声も聞こえます。

自然は、人間界の出来事にはお構いなしに、静かに移ろっています。

新型コロナウイルスの影響が続いていますネ。。。

まだまだ長い戦いになりそうです。

このような時勢に、ちょっと消極的な意見かもしれませんが、あえて私見を言わせていただくと。。。

よく政治家の方々が、「ウイルスとの戦いに勝利する」という言葉を使います。

それはそれで良いのかも知れませんが。。。

ただ、個人的には人類はこれまで、ごく一部(天然痘など)の例外を除いて、ウイルスとの戦いに勝利した、という事実はないのでは、という気がします。

ウイルスのと関係は、時間をかけて「折り合いとつけた」という表現の方が、より適切なのでは、という気がしてなりません(間違っているかも知れませんが)。。。

やはり今回のコロナに関しては、いかに重症化する人を少なくして、死者を減らすか、という問題ではないかと思います。

さて、今回のブログも戸籍に関しての情報提供です。

世の中には、日本国籍を持ちながら、戸籍を取得できないケースがあります。

明治時代に日本の戸籍制度が出来て以来、大きな災害や戦争など、数々の困難な時代がありました。

そのような中で、失われてしまった戸籍簿も多くあります。

このようにどうしても一定期間の戸籍を取得することが出来ないケースの場合は、「消滅してなくなった」という証明書を出してくれます。

よくわからない場合には、担当の役所でも当事務所でもかまいませんのでご連絡を!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今年のゴールデンウイーク(NHK的には「大型連休」)は「ステイホーム週間」になるかも知れませんネ。

人生の間には、いろいろなことが起こります。

今回のコロナも貴重な人生の1ページとして、前向きに捉えてみてはいかがでしょうか。。。

なに!そんな余裕はない。。。

そうですネ。。。

連休の間、どうかご自愛のほどを。。。(*^_^*)

ではまた。。。

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